リバースチャージの会計処理方法について
WEB広告運営代行を行っており、23年10月より課税事業者になったのですが、フェイスブック広告の利用明細がインボイスに対応しておらず「リバースチャージ方式で対応せよ」という趣旨の記載がありました。
以下その内容です
"改正消費税法(2015年)に従い、Facebook Irelandが提供するインターネット上の広告掲載サービスは、国外事業者により提供された事業者向け電気通信利用役務の提供に該当いたします。
国外事業者により提供された事業者向け電気通信利用役務に対する消費税については、リバースチャージ方式の対象となるため、サービスを利用したお客様の側で申告、納税していただく必要がございます。
消費税法の改正の詳細については、以下の国税庁のウェブサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf"
この場合のfreeeでの処理方法について教えてください。
リバースチャージ方式では、Facebook広告費に係る消費税を自社で申告・納税します。freeeでの処理は、①広告費を「課税仕入れ(特定課税仕入れ)」として登録し、②対応する消費税額を「仮払消費税」と「仮受消費税」の両建てで計上します。課税売上割合が95%以上の場合は特定課税仕入れは申告不要です。ご自身の状況をご確認ください。
- 回答日:2026/05/18
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