インボイスについて
外注の方でインボイス登録した人と登録していない人がおります。
freeeサポートへ問い合わせたところ、前後の文章を省いておりますが、
→経過措置用の税区分(課対仕入(控80)10%等)を使用して取引登録することが多いようでございます。
とお返事いただきました。
が、
→経過措置用の税区分(課対仕入(控80)10%等)が調べても理解できておりません。
・消費税の10%の内の80%は経費対象になり、残り20%はどうなるのでしょうか?
・インボイス登録してない外注への良い方法ありますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
経過措置(80%控除)は、インボイス未登録業者への支払いでも消費税額の80%を仕入税額控除できる制度(令和5〜8年度適用)です。残り20%は控除不可として消費税の納付額が増えます。費用計上自体は全額可能です。インボイス未登録の外注には、登録を促すか報酬を消費税分値引き交渉する方法があります。
- 回答日:2026/05/18
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