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インボイスについて

    外注の方でインボイス登録した人と登録していない人がおります。
    freeeサポートへ問い合わせたところ、前後の文章を省いておりますが、
    →経過措置用の税区分(課対仕入(控80)10%等)を使用して取引登録することが多いようでございます。
    とお返事いただきました。
    が、
    →経過措置用の税区分(課対仕入(控80)10%等)が調べても理解できておりません。
    ・消費税の10%の内の80%は経費対象になり、残り20%はどうなるのでしょうか?
    ・インボイス登録してない外注への良い方法ありますか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    経過措置(80%控除)は、インボイス未登録業者への支払いでも消費税額の80%を仕入税額控除できる制度(令和5〜8年度適用)です。残り20%は控除不可として消費税の納付額が増えます。費用計上自体は全額可能です。インボイス未登録の外注には、登録を促すか報酬を消費税分値引き交渉する方法があります。

    • 回答日:2026/05/18
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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