インボイス制度の特例について
出張時の交通費や日当は帳簿記載だけで消費税控除が今までどおり認められると聞きました。
要件の帳簿記載というのは何を書けばよいでしょうか?
あとは、領収書や日当の精算書を残せばよいですか?
交通費の場合は、3万円未満の特例もあるようですが、出張費の特例が3万円の制限がないので有利ですか?
出張旅費等特例の帳簿記載事項は、①取引年月日、②内容(「出張旅費特例」など)、③金額、④相手方(「出張旅費特例」と記載可)です。領収書や精算書の保存も合わせて行うと安心です。出張旅費特例は金額制限がないため、3万円以上でも適用可能で有利です。
- 回答日:2026/05/15
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