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立替金請求時の適格請求書の消費税計算について

    立替金を請求する際の適格請求書について

    適格請求書では、各項目ごとに税率計算を行うのではなく、【8%計】【10%計】に対して税率計算を行うこととなっているかと存じます。
    弊社ではA社・B社・C社からの運賃請求を受け、請求額と同額をD社へ請求しております。
    既にA社・B社・C社より税率計算をされた請求書を発行されているおり、D社への請求書作成時に【10%計】に対して税率計算をすると端数がずれてしまいます。
    この場合はA社・B社・C社からの請求書の金額に合わせて消費税額を記載しても問題はないのでしょうか。

    立替金精算の場合、A社・B社・C社の請求書に記載された消費税額をそのままD社への請求書に転記することは実務上認められています。適格請求書の消費税額は税率ごとの合計額に対して計算しますが、立替経費の場合は各社の請求書の消費税額を合算して記載する方法で問題ありません。端数調整のため元の請求書の消費税額を使用してください。

    • 回答日:2026/05/14
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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