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少額減価償却資産と使用期間の計算方法について

    <少額減価償却資産と使用期間の数え方について>
    2023年10月2日に開業しました。バイクを使う事業で、2022年4月16日にプライベートでバイクを購入しており、それを開業後、事業用へと転用しました。
    バイクの購入費は254,680円。開業年度に購入したものではありませんが、これは少額減価償却資産として適用することが可能でしょうか?
    また、バイクのプライベート使用期間が2022/4/16~2023/10/2 1年5ヶ月11日となりますが、計上する際に月単位計算で「1年6ヶ月」と出さないといけないでしょうか?
    ご回答よろしくお願いします。

    少額減価償却資産(青色申告で30万円未満)は事業転用資産にも適用できます。ただし、転用時の未償却残高が30万円未満であることが条件です。プライベート使用期間の月数計算は、1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げるため「1年6ヶ月」となります。転用時の評価額=254,680円×(1-0.9×耐用年数の償却率×18ヶ月÷12)で算出します。

    • 回答日:2026/05/14
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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