返還インボイスは必要なのでしょうか?
課税業者です。得意先に9月29日に販売した商品(税抜70,000円)が規格違いの為、10月上旬に返品をする旨の連絡が来ました。請求書は9月30日で締めて発行済です。この場合返還インボイスの発行は必要なのでしょうか?それとも9月に販売した商品なので返還インボイスは不要なのでしょうか?
返品が10月以降(インボイス制度開始後)に確定する場合、対価の返還等の時点が10月以降となるため、適格返還請求書(返還インボイス)の発行が必要です。元の売上が9月(制度開始前)であっても、返品処理が10月以降であれば制度の対象となります。税抜70,000円は1万円未満の少額特例に該当しないため、得意先(課税事業者)に向けて適格返還請求書を発行してください。
- 回答日:2026/05/13
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