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生計を同一にしていない同居人がいる場合の家事按分

    自宅を仕事場として使用しているフリーランスエンジニアです。
    生計を同一にしていない同居人がいる場合、家事按分で一部の家賃や光熱費などを経費として計上したい場合、どのような勘定項目で記帳すれば良いですか?
    家賃やインターネット・光熱費は同居人の口座引落で、私は事業所得を自身のプライベート口座に事業主貸として振込後、プライベート口座から家賃を含む生活費全般を折半・同居人の口座へ振込しています。
    また、2023年度分の確定申告では青色申告を予定しています。

    ご自身が負担する家賃・光熱費の折半分について、仕事使用割合(面積比や時間比)で按分し、事業分を「地代家賃」「水道光熱費」として計上します。支払いはプライベート口座経由のため、記帳時は「事業主借」で処理するか、事業主貸でプライベートに出金後の支払いを按分して経費計上する方法が一般的です。按分根拠(作業スペースの面積比等)を記録として残しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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