インボイスによる研修費について
個人事業主同士で同じ研修先に行く場合、
私が先に交通費・宿泊費を出したのち、
後から請求する場合は相手方に領収書だけで大丈夫ですか?
また、10月からのインボイスによって
そういう事もできなくなりますか?
この取引は「立替金精算」として処理します。相手方が仕入税額控除を受けるには、①立替金精算書(誰の分をいくら立替えたか明示)②交通費・宿泊費の原本または写しの領収書(インボイス)を渡す必要があります。インボイス制度後も立替精算の仕組み自体は引き続き使えますが、適格請求書の写しの提供が必要になる点がご注意ください。
- 回答日:2026/05/13
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