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インボイスによる研修費について

    個人事業主同士で同じ研修先に行く場合、
    私が先に交通費・宿泊費を出したのち、
    後から請求する場合は相手方に領収書だけで大丈夫ですか?
    また、10月からのインボイスによって
    そういう事もできなくなりますか?

    この取引は「立替金精算」として処理します。相手方が仕入税額控除を受けるには、①立替金精算書(誰の分をいくら立替えたか明示)②交通費・宿泊費の原本または写しの領収書(インボイス)を渡す必要があります。インボイス制度後も立替精算の仕組み自体は引き続き使えますが、適格請求書の写しの提供が必要になる点がご注意ください。

    • 回答日:2026/05/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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