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【インボイス制度】旅行会社への送客手数料を合計金額から差し引く場合の請求書の書き方

    宿泊施設の事務をしています。
    インボイス制度に対応した請求書の作成方法についてです。旅行会社への送客手数料を合計金額から差し引いて請求する場合はどのように作成すればいいでしょうか。
    従来の請求書では、宿泊代 110,000円 送客手数料 ▲11,000円 請求額 99,000円(税込)程度の表記しかしていません。
    そもそも、インボイス制度開始後は商品の値引き等が発生する場合は適格返還請求書を作成しなければなりませんが、これは送客手数料も同様の考えという認識で間違いないでしょうか。
    適格返還請求書で検索すると基本的に販売奨励金の場合の説明文しか見つからないため、そのまま流用していいのかそれとも別の方法があるのか、何が正解かわからずにいます。
    ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

    送客手数料を差し引く処理は売上の返還等に該当するため、適格返還請求書の記載要件を満たす必要があります。1枚の請求書に適格請求書と適格返還請求書の両方の記載事項を盛り込むことが可能です。「宿泊代110,000円(税込)/送客手数料▲11,000円(税込)/請求額99,000円」の形式で、登録番号・税率・税額を明記すれば適法です。販売奨励金と同様の考え方で問題ありません。

    • 回答日:2026/05/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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