同人誌の海外印刷&販売の経理について
個人事業主で同人誌販売を行っています。
海外の方からお声掛けいただき、現地にて印刷・販売を行なっており(印刷データをメールで送信する)、売上は印刷費等を引かれた状態で現地の銀行から日本の銀行に送金されます。
販売形態は以下の2通りです。
・買い切り…販売部数にかかわらず印刷時に全額こちらの収入となる
・委託…印刷部数とは別勘定で、売れた分だけこちらの収入となる
【質問】
1.これは海外取引(=消費税の免税対象)にあたりますか?
2.何か書類等の提出が必要なのでしょうか?
3.海外取引の場合、インボイスは関係ありませんよね?
回答のほど、よろしくお願いします。
①著作物データを国外事業者へ提供し海外で印刷・販売する取引は、役務提供の相手方が国外のため消費税の輸出免税(不課税)に該当する可能性が高いです。②輸出免税の適用には取引の証拠書類(契約書・送金記録等)の保存が必要です。③国外取引は消費税の課税対象外のため、インボイス(適格請求書)の交付義務はありません。詳細は税務署または税理士にご確認ください。
- 回答日:2026/05/13
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。投稿日:2026/05/13
