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社内接待費の扱い 一人当たり5000円以上飲酒あり

    外資系です。海外のマネージャー(いわゆる偉いポジション)が来日すると、アルコールありの ディナーを開催し、自由参加で日本オフィスの社員も多く参加します。
    飲食代は、毎回、一人当たり5000円以上で、交通費精算で主催者が「社内接待費」という勘定科目で落とします。そこで質問です。

    1)このような経費は、普通の「交際費」で落とすべきでしょうか
    2)「社内接待費」というものは「交際費50%課税の対象になるもの」 と 「ならないもの」 があるのでしょうか。
    3)年末決算で税務申告用に 経理がデータを一つ一つ見ながら、「50%課税の対象になるもの」 と 「ならないもの」 をわける必要がありますか?一般的には「社内接待費」はどうすればいいのでしょうか。

    ずいぶん昔の交際費知識が邪魔して、最近の交際費、社内接待費 の扱いがよくわかっておりません。

    1人当たり5,000円超・飲酒ありの社内飲食は、交際費から除外できる特例(5,000円基準)が使えないため「交際費」として処理します。大企業(資本金1億円超)は交際費の50%のみ損金算入、中小企業は年800万円まで全額損金です。社内接待費という科目でも、税務上は交際費に該当するか否かで判断します。決算時に50%対象かどうか個別確認が必要です。

    • 回答日:2026/05/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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