法人化したあとの組合国保の経理処理
法人成りし、ひとり親方の形で建設埼玉に加入しています。
※年金の方は厚生年金に加入しています。
期中に建設埼玉の保険料は以下のように処理していました。
借方 法定福利費 貸方 普通預金
決算となり以下のことが気になりました。
①加入しているのは役員だけですが、労使折半をしなければならないのでしょうか?
※役員への給与課税が無いようにしたいです。
②労使折半をする場合、役員報酬から源泉を失念していたら以下の仕訳でいいですか?
借方 役員貸付金 貸方 法定福利費
※金額は50%分
③会社口座から引き落とされる諸会費と保険料の取り扱いを教えてください。
諸会費は会社で経費になるのでしょうか?
④建設埼玉での保険料は役員の所得控除になるのでしょうか?
労使折半しない場合は全額控除だと思いますが、保険料部分を労使折半した場合は半額になりますか?
①一人親方の組合国保は健康保険の代替のため、役員のみの場合でも法人が全額負担する形が一般的で、給与課税は生じません。②源泉控除漏れの処理として「役員貸付金/法定福利費」は可能ですが、次回役員報酬から控除する方が望ましいです。③諸会費は法人の経費になります。④役員負担分(個人負担分)は役員の社会保険料控除の対象となります。
- 回答日:2026/05/13
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