ゴルフコンペの会費について
ゴルフコンペの会費を支払った時に、消費税が課税されている領収書と消費税不課税と書かれている領収書があります。会費の使い道としては、どちらも景品代やパーティー費用に充てられています(収支報告がそれぞれあります)。ネットで見てみると、ゴルフコンペの参加会費には対価性が無いから不課税であるとするものと、何に使ったか明らかであれば対価性があるから課税とする意見があるようです。どちらが正しいのでしょうか?
ゴルフコンペ会費の消費税区分は、その使途が明確かどうかで判断します。景品代・パーティー費用など具体的な対価性が明らかな場合は課税仕入れとなります。一方、使途が不明確で単なる参加費的性格であれば不課税となります。収支報告書があり使途が明確であれば課税扱いが適切です。領収書の記載内容と収支報告を確認のうえ、区分して処理してください。
- 回答日:2026/05/13
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