労働組合の電子帳簿保存法について
収益事業を行っていない、企業内労働組合の電子帳簿保存法対応について教えてください。
収益事業を行っておらず消費税、法人税の申告をしていない労働組合です。
顧問税理士から労働組合も電子帳簿保存法の対応が必要と連絡があったのですが
電子帳簿保存法の要件である、「法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方」に当たらず対応する必要がないと思うのですが、その他の理由などから対応する必要があるのでしょうか。
労働組合としては労力が増える為対応しない方向で話を進めたいと考えています。
ご認識の通り、電子帳簿保存法は「法人税法等の規定により帳簿・書類の保存義務がある者」が対象です。収益事業を行わず法人税・消費税の申告義務がない労働組合は、原則として電子帳簿保存法の義務的対象には当たりません。ただし、電子取引データ(電子メール等で受領した請求書等)については保存義務が生じる可能性があるため、その点は顧問税理士に再確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/05/12
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