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社宅から事務所利用に変更する場合の遡及処理

    前期に借り上げ社宅で計上していたものが当期になって事務所利用だと
    判明したときの修正仕訳はどうしたらよいでしょうか

    前期は以下の仕訳を切っています。

    地代家賃 10,000 普通預金 10,000  (非課税仕入)
    未収金   5,000 雑収入  5,000 (非課税売上)

    当期での修正仕訳は科目振替より消費税の課税区分修正が主な対応となります。前期確定申告が済んでいる場合は修正申告が必要です。地代家賃を非課税仕入から課税仕入に、雑収入を非課税売上から課税売上に変更し、消費税額の差額を修正してください。なお、社員からの徴収額(未収金5,000円分)も課税売上として消費税申告に含める必要があります。

    • 回答日:2026/05/12
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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