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越境ECを行う際の仕入れの帳簿について

    当方日本で仕入れた商品を海外の大手ショッピングサイトに輸出する仕事を始めてまもないのですが、日本でネットから注文した仕入れ商品(メルカリ様やヤフオク様など)をクレカで購入した際に帳簿するために電子として領収書を保存しておく必要はありますでしょうか?

    先日今回の質問内容に関する情報を調べているときにクレカの取引詳細に仕入れの商品を購入した履歴が残っていればそれで問題ないというのを目にしたのですが、正しいでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    電帳法により、ネットで購入した電子取引の記録は電子保存が必要です。クレカ利用明細は取引の補足証拠にはなりますが、商品名や取引相手が特定できるメルカリ・ヤフオクの購入確認メールや注文履歴ページのスクリーンショットも合わせて保存しておくことをお勧めします。クレカ明細のみでは証拠力が不十分な場合があります。

    • 回答日:2026/05/12
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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