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前受金(一括請求)の請求書について

    前受金が非課税であり、商品納品時に消費税を計上する必要があることは前提として承知しております。
    それを踏まえて以下二点確認させてください。

    ①実務上、前受金の金額は消費税抜きの金額で請求し、後から消費税分のみ請求することは二度手間であり現実的ではありません。よって前受金の請求書には、消費税込みの金額だが「消費税」と明記しないことが必要だと考えているのですが、100,000円(消費税抜き)の商品の前受金請求書を発行したい場合、以下のような記載で問題ないでしょうか?

      前受金請求書
    商品名   100,000円
           10,000円
    ご請求金額 110,000円

    ②インボイス制度導入後は消費税を記載した適格請求書の発行が必須と理解しています。
     前受金請求書発行→入金→納品のあと、消費税を記載した適格請求書は取引先へ送付せずに会社保管でも問題ないでしょうか?(すでに支払い済の案件について二重に請求書が送付されることで、入金が重複することを懸念しております)

    ①前受金請求書では消費税の行を「消費税相当額(仮)」等と記載し、請求金額を消費税込みで発行するのが実務的です。②インボイス制度後は取引先の仕入税額控除のため、納品後に消費税を記載した適格請求書の交付が必要です。「前受金○○円受領済、追加請求なし」と明記することで重複入金の懸念を解消できます。

    • 回答日:2026/05/12
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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