役員の所有車を法人で買い取りたい
役員が個人で購入した車を会社の社用車として譲り受けます。
役員は残価設定型ローンで車を購入したのですが、残価設定のため返済完了時の車の扱いを考慮してこのローンも名義を法人名義に変更することになりました。
購入額:500万円
減価の額:1,498,500円
自動車の価額:3,501,500円(A)
残価設定額 :200万円(B)
ローン未経過残高:280万円(C)
とした場合、譲渡される時点の仕訳は
【借方】車両運搬具 A /【貸方】普通預金(役員への支払い) A-C、【貸方】未払金 C
でいいでしょうか。
ローン未経過残高には利息も含まれているため、利息を除外した金額を使うべきでしょうか。
役員からは「所得税への影響が小さい形で譲渡したい」と言われています。
譲渡の対価として役員に上記のA-Cの差額を支払うと影響はあるでしょうか。
仕訳の方向性は正しいですが、ローン未経過残高Cに含まれる利息部分は未払金ではなく前払費用(または支払利息)として区分する必要があります。元金部分のみ未払金に計上してください。役員への支払額(A-C)が時価に基づいた適正額であれば、役員の所得税は譲渡所得として取り扱われ、取得原価との差額が課税対象となります。
- 回答日:2026/05/11
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