1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 役員の所有車を法人で買い取りたい

役員の所有車を法人で買い取りたい

    役員が個人で購入した車を会社の社用車として譲り受けます。
    役員は残価設定型ローンで車を購入したのですが、残価設定のため返済完了時の車の扱いを考慮してこのローンも名義を法人名義に変更することになりました。

     購入額:500万円
     減価の額:1,498,500円
     自動車の価額:3,501,500円(A)
     残価設定額 :200万円(B)
     ローン未経過残高:280万円(C)

     とした場合、譲渡される時点の仕訳は
    【借方】車両運搬具 A /【貸方】普通預金(役員への支払い) A-C、【貸方】未払金 C 
    でいいでしょうか。

    ローン未経過残高には利息も含まれているため、利息を除外した金額を使うべきでしょうか。

    役員からは「所得税への影響が小さい形で譲渡したい」と言われています。
    譲渡の対価として役員に上記のA-Cの差額を支払うと影響はあるでしょうか。

    仕訳の方向性は正しいですが、ローン未経過残高Cに含まれる利息部分は未払金ではなく前払費用(または支払利息)として区分する必要があります。元金部分のみ未払金に計上してください。役員への支払額(A-C)が時価に基づいた適正額であれば、役員の所得税は譲渡所得として取り扱われ、取得原価との差額が課税対象となります。

    • 回答日:2026/05/11
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら