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水道光熱費の立替

    水道光熱費などの実費の立替精算で、立替者が課税売上に計上することを厭わないのであれば、インボイスを発行しても良いのでしょうか?

    それとも元インボイスと立替金精算書の対応をしないといけないのでしょうか?

    立替者が課税売上に計上してインボイスを発行する方法でも問題ありません(国税庁インボイスQ&A№91参照)。この場合、立替者は水道光熱費を仕入税額控除し、受取側は立替者のインボイスで仕入税額控除できます。元インボイス+立替金精算書の方法との選択制です。いずれかを継続して採用してください。

    • 回答日:2026/05/08
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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