インボイスにおける立替金精算書の作成について(二重立替払いのケース)
人材派遣業者です。
インボイス対応にあたって、取引先の費用を立替えた場合に『領収書原本』に加えて『立替金精算書』の送付が必要な点は理解しました(国税庁インボイスQ&A№92)。
しかし実務として、当社派遣スタッフの宿泊費など、
①派遣先⇆②派遣元(当社)⇆③派遣スタッフ⇆④役務提供元企業
のような、二重の立替えが発生してしまう場合があります。
(領収書発行者は④、宛名は③です。)
このような場合、『領収書原本(A)』と『③が②宛に作成した立替金精算書(B)』に加え、さらに『②が①宛てに作成した立替金精算書(C)』を送付すればよいのでしょうか?
立替金精算書の様式を工夫してA,B,C各書類の関連性は明確にするつもりです。
ご認識のとおり、A(領収書原本)+B(③→②の立替金精算書)+C(②→①の立替金精算書)の3点セットで対応するのが適切です(国税庁インボイスQ&A№92の趣旨)。各書類の関連性(金額・日付・内容の一致)を明確にし、C精算書にはB精算書との関連を記載することで仕入税額控除の要件を満たすことができます。
- 回答日:2026/05/08
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