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工事負担金は長期前払い費用でよいか

    新規出店する店舗区画(建物全体のうち、当社が借り受ける区画の面積は15%程度)について、建物のオーナーが改修工事を行うための費用を、当社も負担することで、改修工事に踏み切れるようにし、代わりに賃料を低廉にしてもらう交渉をしています。賃貸借は定期借家の5年契約です。6年目には新たに契約を締結します。(その際の家賃は決定していません)

    改修費用の当社負担分の「負担金」は、
    1)店舗区画内のB工事費(消防設備の変更工事、排気の変更工事)
    2)建物全体の耐震補強工事費の15%相当額

    の合計額となっています。また、
    3)店舗区画内のC工事(内装工事)費
    は、原則通り当社が負担します。

    1)2)を合計した負担金は、建設協力金のように家賃相殺して返済してもらうという性質のものではなく、現在ボロボロの建物を再利用できるようにし、店舗区画として貸し出しをしてもらうための負担金です。
    長期前払費用として計上した上、5年間(60ヶ月)の賃貸借期間にわたって費用化していくこととし、3)については償却資産の内容に応じた期間で減価償却していくということで良いのでしょうか。

    負担金と家賃のバランスは以下のような感じです。(実際と数字は異なります)
    負担金 1)2)の合計 300万円
    契約家賃 0万円
    負担金がなかった場合の契約家賃(想定)5万円

    ①②の工事負担金は長期前払費用として計上し、定期借家5年間で均等償却する処理は適切です。③の内装工事は資産の種類(建物附属設備等)に応じた耐用年数で減価償却します。なお更新時に追加負担が生じる場合は別途計上します。

    • 回答日:2026/05/08
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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