個人事業主の開業費について
個人事業主の開業費の範囲について質問です。
開業費について様々な会計ソフト・会計士・税理士さんのサイトや動画を確認したところ、
個人事業主の場合は法人とは違うので、
開業前、開業届を出す日以前の費用(10万円以下の消耗品・パソコン・机や棚などの備品etc)はすべて開業費に入ると主張されている方が多かったです。
ただ、開業費について税務署で確認する機会があったのですが、
国税庁の[繰延資産の範囲について]より、
(1) 繰延資産の範囲
所得税法上、「繰延資産」とは、個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後
1年以上に及ぶもので次に掲げるもの(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払
費用を除く。)をいいます(所法2①二十、旧所令7①)。
① 開業費……不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開
業準備のために特別に支出する費用をいいます。
↑上記「開業準備のために特別に支出する費用」のところを根拠にあげられて、開業日前であってもパソコンや棚などの備品・消耗品は開業費には含まれないといわれました。
(その年の経費として、開業費ではなく普通に消耗品等として計上することは可能だったといわれました)
また、国税庁の方に何度か電話して聞いたところ開業費としてもよいという方も、上記理由をあげられて開業費としては認められないという方もいて少し混乱しています。
法人と個人事業主の違い・開業前の経費はすべて開業費にする、といわていれる根拠や理由を知りたいです。
税務署の見解が正確です。所得税法上の開業費は「開業準備のための特別な支出」に限られ、資産の取得費(パソコン・備品等)は除外されます。これらは開業年の消耗品費・固定資産として計上します。広告費・調査費・研修費等の費用性支出のみが開業費(繰延資産)として認められます。
- 回答日:2026/05/08
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返答ありがとうございます!
一般人として、検索して目につくプロの方のサイトの多くに記載されていたためそれを信じてしまっていましたが、税務署の方に言われたことが正しいようでよかったです。
電話で問い合わせた国税庁や、一般に目につきやすい会計ソフトや税理士の方の開業費についての記事が誤っていたとて、多くのサイトで同様に記載されていれば一般人には判別が難しいです。
私と同様に計上してしまう方が多くいそうなので、正しい情報をきっちりと記載してほしいと思いました。
誰もが無料で閲覧できるサイトもですが、お金を支払っている方に対しても同様の対応をしているのであればそれも大問題になると思いますので。。
誤って計上してしまった開業費についてはまだ償却していなかったので、確定申告の際にその分を減らしておけば大丈夫とのことでしたのでそのように対応しています。投稿日:2026/05/08
