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インボイスについて

    弊社は、親会社所有のビル管理等を代理人として、契約及び賃料等の収受を行っています。
    そして、各テナントの水道光熱費等を公共料金事業者に立替払いし、後日、各テナントと賃料と合わせ精算しています。

    現状、水道光熱費と賃料について10%売上の請求書を発行し、会計上は預り金(不課税)を使用しています。

    インボイスが始まった場合、水道光熱費について、テナントが複数あるため、立替金精算書を作成し交付します。また、媒介者交付特例を使用し、弊社からテナントにインボイスを交付します。
    会計上は、預り金(不課税)を使用します。

    質問
    水道光熱費と賃料を1枚のインボイス+立替金精算書を取引先に交付する際、インボイスには、賃料の消費税は10%、水道光熱費の消費税は対象外にするのでしょうか?それとも水道光熱費についても、立替分であることを明記し、立替金精算書を交付すれば、消費税を10%表記のままでも良いのでしょうか?

    例.請求額が  220円の場合
     賃料     100 消費税 10
    水道光熱費  110
     (立替)

    媒介者交付特例を使用する場合、水道光熱費はテナントに対する課税売上として取り扱い、10%表記のインボイスを交付できます。立替金精算書で立替分である旨を明記することで、賃料と水道光熱費を1枚のインボイスにまとめることが可能です。

    • 回答日:2026/05/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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