NPO法人への研究費(公的資金)委託について
今年からNPO法人を設立しました。
設立時の事業とは別に、大学から研究委託を受けて(請負業になるでしょうか)研究を行う予定でいます。大学で受けた研究費の責任者と、NPO法人の担当者が同一人物でして、大学では研究を賄えない分、NPOで行うつもりでいるのですが(NPOの方が研究を遂行できる人材が多いです)、このような研究費の委託の形態は会計処理を行う上で何か問題になることはありますでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
会計処理上は①大学からの研究委託収入をNPO側で「受託研究収入」として計上、②研究活動に関わる支出を経費計上する形になります。ただし大学の責任者とNPO担当者が同一人物の場合、公的資金の利益相反・不正使用と見なされるリスクがあり、事前に資金提供元(文科省等)への確認を強くお勧めします。
- 回答日:2026/05/07
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