前期に計上しなくてはいけない工具備品の計上漏れについて
17万の携帯電話購入を分割購入し、通信料金と一緒に通信費で処理し、一回目の引き落としが今期の初めの月だったので、そこから仕訳開始しておりましたが、10万以上の携帯電話は資産計上、しかも契約時に。となると、前期になります。その場合の修正方法等教えてほしいです。今期でよければ工具備品であげ、少額資産で一括にしたかったのですが。よろしくお願い申し上げます。
前期の計上漏れは修正申告(法人は修正申告、個人は更正の請求または修正申告)での対応が原則です。ただし中小企業者等(青色申告)なら30万円未満の資産は少額減価償却資産の特例として一括費用化できます。17万円は特例対象のため、今期に工具器具備品として計上し一括償却することも実務上許容されます。
- 回答日:2026/05/07
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