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売却を予定しているプライベートの車両の取り扱いについて

    今年から個人事業主にて中古車の販売業を営んでいる者です。

    開業届前に購入(昨年)したプライベートの中古車を乗り換え(売却)しようか検討中です。
    そこで、普段利用している業者専用のオートオークションにて売却を検討しているのですが、その場合、所得等には当たらないでしょうか?
    それに伴い、成約代金の入金は事業用で使用している口座の方に入金となりますが、帳簿等に記載は必要になりますか?

    また、今回は売却せず、事業転用をし、1〜2年程事業で使用してから売却する場合と事業転用せずにこのタイミングで売る場合のどちらが得(節税)に繋がるのでしょうか?
    教えてください。

    昨年11月に購入
    購入金額660万円(個人売買)
    初年度登録 2014年(H26年・購入時8年落ち)

    売却予想金額
    ・今年 650万円
    ・来年 600万円

    中古車販売業を営む方がオートオークションで私用車を売却する場合、業務と同一性があるとして事業所得として課税される可能性があります。その場合は売却代金を売上(または雑収入)として帳簿記載が必要です。事業転用すると減価償却費を経費計上できますが、売却益への課税も生じます。詳細は個別状況により異なりますのでご相談ください。

    • 回答日:2026/05/07
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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