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住宅ローンの利子や車のローンの利子は経費にできますか。

    はじめまして。
    妻が個人事業主で夫は会社員です。
    中古マンションの住宅と車の名義は夫で、住宅ローン控除を100%受けています。
    妻が在宅ワークにて仕事をしていて平日のほとんどは妻の仕事で車を利用しています。
    住宅の事業用割合を10%以下にすれば住宅ローンの利子の一部は経費に出来ますでしょうか。
    車のローンの一部も同じく経費にで来ますか。
    その際に何か申請などは必要になりますでしょうか。
    具体的にご説明いただけたらと幸いです。よろしくお願いいたします。

    住宅・車の名義が夫であるため、原則として妻(個人事業主)の経費計上は認められません。経費にするには名義を妻に変更する必要があります。なお住宅の事業用割合が10%超になると住宅ローン控除が制限されます。車については妻名義に変更後、事業使用割合分のローン利子を経費計上できます。

    • 回答日:2026/05/07
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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