外貨建ての海外サービスを利用する時のfreeeの登録と消費税について
①自社の研究開発のため、ChatGPT有料版をドル建てで会社のクレジットカードで支払いました。freee会計で取引登録する場合、「課対仕入10%」で登録して大丈夫でしょうか?
②取引発生日は何も登録せず、クレジットカードの明細が連携されてから登録しました。本来は取引発生日にその日のレートで円換算したものを登録し、クレジットカード会社から引き落とし額が決定した明細がきた時、為替差損益をあらためて登録しなければならなかったらしいのですが、決算を跨いでいるわけではないので、引き落とし額が決定された日に登録するだけで問題ないでしょうか?
③今回は会社のクレジットカードですが、リモートの社員に自前のクレジットカードで立替てもらう場合、決算月を跨がない限り、取引発生日にその日のレートで申請してもらい一旦freeeに登録するようなことはせず、円での引き落とし額が決定してから経費申請してもらう流れで大丈夫でしょうか?
①ChatGPT等の海外BtoB電子サービスは「特定課税仕入れ」です。課税売上割合95%以上なら「不課税」、95%未満なら「リバースチャージ方式」で処理します。②③決算期を跨がない限り、為替確定後の引き落とし額で登録する実務処理は許容されます。立替精算も同様に引き落とし確定額での申請で問題ありません。
- 回答日:2026/05/01
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