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業務委託の方が使った経費について

    業務委託をお願いしている方が取材等で使用した経費について、その方の宛名の領収書を提出されました。
    業務委託料とは別に必要経費として精算をお願いされているのですが、当社の経費として認められるのでしょうか。

    業務委託先の方の宛名の領収書は、原則として相手方の経費であり、貴社の経費として直接計上することは難しいです。ただし、契約書等で経費負担を明記している場合は、業務委託料の一部として支払手数料等で計上できます。実態に応じて契約内容を整備されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/04/30
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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