雑収入の消費税について
お世話になります。
先ほど、雑収入の消費税についてお聞きした者です。
同じ雑収入でも、カードを使用したことにより口座に振り込まれたキャッシュバック分やポイントを値引き分として使用した場合の消費税も対象外でいいのでしょうか。
たびたびの質問になってしまい申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
カードのキャッシュバックは対価性のない収入のため不課税(消費税対象外)です。ポイントを値引きとして使用した場合も、支払対価の減額であり消費税の課税対象外となります。いずれも消費税の課税取引には該当しませんのでご安心ください。
- 回答日:2026/04/30
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