代表社員交代による役員報酬の変更
合同会社を2022/12に私と妻で設立しました。
私は会社勤務であるため、妻を代表社員にして役員報酬(月額固定)有り、私は役員報酬は無報酬で届けでだしています。
副業が順調で、会社勤めをしながらでは納期も長くなり売上がのばせないため退職して、
合同会社の代表社員を妻から私に変更する予定です。
その際、例えば5/1に私が代表社員となった場合、役員報酬(月額固定)は損金扱いできますか?
問題なければ、役員交代の会議招集(4月中開催)・議事録作成は予定しています。
問題点、注意点等あればご教示ください。
役員報酬の変更は原則として事業年度開始から3ヶ月以内に行う必要があります(定期同額給与)。代表社員の交代は臨時改定事由に該当するため期中変更も可能ですが、変更後は毎月同額を支払い続けることが損金算入の条件です。
- 回答日:2026/04/30
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