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マイナポイントを電子マネーに。

    いつもお世話になっております。

    マイナポイントを電子マネーWAONに移行をして経費に使用しました。

    その際マイナポイントは個人の所有になる為、
    経費ーー円 事業主借ーー円
    と仕訳しておりますが、認識は正しいでしょうか?

    その後、事業の金額をプライベートに移行
    事業主貸ーー円 現金ーー円
    とも仕訳してます。

    宜しくお願いします。

    マイナポイントを電子マネーに付与された場合、個人は一時所得の扱いですが少額のため通常は課税問題になりません。事業用として使用する場合は雑収入として計上します。帳簿への記載は付与されたポイント相当額で処理してください。

    • 回答日:2026/04/28
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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