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30万円以上の支払いの減価償却(投資)計上or経費(費用)計上の判断について

    企業でお金を利用する際に、減価償却(投資)として計上するか、経費(費用)として計上するか、悩むことが多々あります。
    定義として、30万円以上かつ使用期間が1年以上であれば間違いなく減価償却になると理解しています。
    ただこの「使用期間」についてご質問がございます。
    【質問1】
    「使用」の定義について、例えば経費でスマホ用のアプリケーションを開発、取得、公開したとして、1年未満に公開を停止した場合には、引き続き社内でそのアプリをテスト目的等で使用するのは許容されますか?
    【質問2】
    質問1に関連しますが、経費計上した物品取得から1年を過ぎた場合、その物品は存在自体がNG(=廃棄必須)でしょうか?
    【質問3】
    1年未満の使用予定で経費計上したが、何らかの事情で1年以上使った場合、どういった処理になりますか?
    【質問4】
    少し毛色が異なるご質問で恐れ入ります。工場等において製造行為などの直接費(減価償却)が発生していない期間に、事務員給料等のお金を間接費(減価償却)として計上するのは問題ございませんでしょうか?あるいは経費(費用)として計上が必要でしょうか?

    取得価額10万円以上は原則固定資産として減価償却が必要です。青色申告者は30万円未満なら少額減価償却資産として全額即時経費計上できます(年間300万円上限)。30万円以上は耐用年数に応じた減価償却が必要です。

    • 回答日:2026/04/28
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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