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一般社団法人(非営利型)の募金活動

    一般社団法人(非営利型)です。
    被災地支援の募金プロジェクトを行っています。
    ※管理費など受け取らず、預かったお金はそのまま現地へ届けます(振込手数料は弊法人が負担)
    1.取引の登録は、お預かりした金額「売上高」、送った金額「外注費」としてよいでしょうか?
    2.税区分は、「対象外」でよいでしょうか?
    ご回答、よろしくお願いいたします。

    非営利型一般社団法人の寄付・募金収入は収益事業に該当しないため原則非課税です。ただしその資金を収益事業に充てた場合は課税対象となります。受取寄付金として適切に会計帳簿へ記帳してください。

    • 回答日:2026/04/28
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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