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個人事業主の開業費について

    昨年の10月に開業し、確定申告まで終わったのですが、確定申告後に、開業費を計上していない事に気づきました。
    確定申告が終わってしまっていたら、開業費を計上することはできないでしょうか?

    また、領収書がない場合は開業費として計上することはできないでしょうか?

    開業費とは事業開始前に支出した広告費・調査費・打合せ費用・備品費などです。繰延資産として計上し、青色申告者は任意償却(黒字の年に一括計上も可)、白色申告者は5年間均等償却です。開業日以前の領収書も対象となります。

    • 回答日:2026/04/28
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