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大家が新規にトランクボックス投資をする場合に開業費とできるのか

    10年ほど住居用の区分マンション、戸建て、アパートの大家を個人でしています。
    新規にトランクボックスの事業をフランチャイズで始めたのですが、その事業を始めるにあたり、FC契約料、設置費など各種費用が掛かります。
    この費用について開業費とすることができるのでしょうか?

    所得税法施行令第7条では以下のとおり記載されていますが、ここでの「事業」というのをトランクルーム事業についてはすでに運用している不動産賃貸の事業とは別と考えていいのかという点です。
    それとも、全体として不動産賃貸としてかんがえるべきであってすでに10年以上前に開業しているので開業費にはあたらないのかを知りたいです。

    所得税法施行令第7条
    開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

    よろしくお願いします。

    事業開始前に支出した広告費・調査費・打合せ費用等は「開業費」として繰延資産に計上できます。トランクボックス投資の場合も不動産賃貸業の開業前費用が対象です。開業費は任意償却のため、利益が出た年にまとめて経費計上することも可能です。

    • 回答日:2026/04/27
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