取引先の立替金について
業務委託を受けている取引先Aの必要経費を立て替えています。
これまで、支払先Bの請求書コピーを添付してAへ請求していましたが、この度のインボイス制度開始により、Aへの請求時にはBの領収証の添付が必要になるのでしょうか。
Bからの領収証発行が難しい場合、別途立替金精算書を作成し、これまでどおりBの請求書コピーの添付では問題がありますでしょうか。
また、Bからの請求書に自社の経費が含まれている場合や、Bへの支払時の振込手数料はどのようにAへ請求すればよいのでしょうか。
取引先の費用を立替えた場合は「立替金」として資産計上します。回収した際に立替金を減額します。立替金は損益に影響せず貸借対照表の流動資産に計上されます。消費税の取り扱いは立替の実態によって異なるため、内容を確認のうえ処理してください。
- 回答日:2026/04/27
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