個人間売買の中古車を事業用に転用
軽貨物の個人事業主をしています。
確定申告は青色申告です。
タイトルの件について
昨年6月に
初度登録平成27年の軽貨物車を黄色ナンバーにて譲り受けました。
その後6月中に黒ナンバー化
車両代15万円の内
9万円を現金手渡し
7月3万円振込
8月3万円振込
個人間売買のため領収書なし
この車の仕訳がわかりません。
固定資産としての減価償却など
よろしくお願いします。
車両代15万円は「車両運搬具」として資産計上します。中古軽貨物車(平成27年初度登録・8年経過)の耐用年数は2年となります。支払いは「未払金」で管理し各支払い時に消込処理します。個人間売買でも実態があれば計上可能ですが、振込明細を証拠書類として保管してください。
- 回答日:2026/04/27
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