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個人間売買の中古車を事業用に転用

    軽貨物の個人事業主をしています。
    確定申告は青色申告です。

    タイトルの件について
    昨年6月に
    初度登録平成27年の軽貨物車を黄色ナンバーにて譲り受けました。
    その後6月中に黒ナンバー化

    車両代15万円の内
    9万円を現金手渡し
    7月3万円振込
    8月3万円振込
    個人間売買のため領収書なし

    この車の仕訳がわかりません。
    固定資産としての減価償却など
    よろしくお願いします。

    車両代15万円は「車両運搬具」として資産計上します。中古軽貨物車(平成27年初度登録・8年経過)の耐用年数は2年となります。支払いは「未払金」で管理し各支払い時に消込処理します。個人間売買でも実態があれば計上可能ですが、振込明細を証拠書類として保管してください。

    • 回答日:2026/04/27
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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