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相手側発行の支払調書で当月の報酬が確定する場合の対応

    業務委託で時給換算の仕事をしております。
    毎月月末締め翌月25日支払いで軽託しており、
    支払い月の中旬に先方からいただく支払調書にて報酬の確定としていますが、
    この場合、売上が立つのはいつと認識されるものなのでしょうか。
    (こちらからの見積書や請求書、納品書の提出は求められておりません)

    支払調書が翌月以降に届く場合は、当月末時点で合理的に見積もった金額を売上計上し、確定後に差額を修正する方法が一般的です。発生主義の原則に基づき、役務提供が完了した月に収益認識するため、概算でも計上しておくことが適切です。

    • 回答日:2026/04/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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