スマホ購入した時の通信費について
個人事業(白色申告)です。
必要経費は家事按分して計上しています。
去年スマホ本体を購入したのですが、本体価格が10万円を超える場合は「減価償却」が必要だと知りました。
毎月の携帯利用分の請求には、本体分割金が含まれているのですが、減価償却を使わず、請求額をそのまま家事按分して経費計上してはダメでしょうか?
また、スマホ本体代を減価償却した場合、請求額から本体分割金を引いて家事按分すれば問題ないでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願い致します。
本体価格が10万円以上の場合は減価償却が必要で、分割払いでも購入時に全額を工具器具備品として資産計上します。月額請求そのまま通信費計上は誤りです。減価償却を行う場合は月額請求から本体分割金を除いた通信料のみを家事按分して経費計上してください。
- 回答日:2026/04/24
- この回答が役にたった:0
