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事務所兼社宅の経費の取り扱いと消費税について

    【状況】
    賃貸物件を法人で契約→物件の一部を事務所として使用し、残りの居住スペースを社長である自分が社宅として使う。

    上記の場合、事務所部分を面積按分し、残りの部分から賃料相当額を計算して社長から徴収することで家賃を経費計上できるという認識で間違いないでしょうか?

    例えば、家賃が10万円、事務所部分の面積が物件の30%だとすると、

    ①3万円→事務所の地代家賃
    ②(物件全部を社宅とした時の賃料相当額)x0.7→社長が実際に負担する賃料相当額

    このような計算で間違いないでしょうか?

    また、家賃と言っても具体的には
    ・家賃
    ・共益費
    ・保証料
    ・管理会社サポート費用
    ・自治会費
    ・収納手数料

    が内訳としてありますが、
    事務所部分を計算する際は、これら全てをまとめた額x30%として大丈夫でしょうか?

    また、事務所部分の30%の家賃は全て課税仕入れとして大丈夫なのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    ①認識は概ね正しいですが、役員の社宅賃料相当額は法定計算式(固定資産税評価額基準)による算定が必要で、単純に実家賃の70%ではありません。②各種費用の合計に30%を乗じる方法は実務上認められます(ただし保証料は期間按分が原則)。③消費税は事務所部分(30%)のみが課税仕入れ、社宅部分(70%)は非課税仕入れとなります。

    • 回答日:2026/04/22
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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