インボイス制度 施行日前に発行した請求書について
インボイス制度施行日前に発行した請求書を直す必要はありますか。
課税事業者です。
年間サービスを1年間分前払いで払ってもらっています。
例えば2022年11月から2023年11月のサービス分について
2022年11月に請求書発行済みで代金も全額頂いているのですが、2023年10月以降分についてはインボイス制度の要件にあった形で再発行しないといけないのでしょうか?
発行済みの請求書は、明細毎に税額を計算していて、適格請求書事業者番号もつけていません。
どのような対応が必要か教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
インボイス制度施行後(2023年10月以降)の取引分については、買い手が仕入税額控除を受けるために適格請求書が必要です。施行前に発行済みの請求書は要件を満たさないため、2023年10月以降の役務提供分について、登録番号等の記載事項を満たした補完的な請求書を発行されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/22
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