サラリーマンが本業の職場から帰宅する際、副業の作業時間を確保のためタクシーを利用した場合
副業をしているサラリーマンが家で副業の作業時間を確保するために、本業の職場から帰宅する際にタクシーを使った場合、副業の交通費として経費に追加できるのでしょうか?
本業の職場からは最寄り駅から職場までの交通手当が出勤日数分、毎月出ております。
しかし帰宅の際に作業時間確保のためにタクシーを使うことにより、勤め先からの手当てだけではまかなえていない状態です。
本業の職場から自宅への帰宅はプライベートな通勤であり、「副業の作業時間確保のため」という理由があっても、目的地が自宅である限り副業の交通費として経費計上するのは困難です。副業の経費として認められるのは、副業に直接関連する移動(取引先訪問など)が原則です。
- 回答日:2026/04/22
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