車両に関わる経費について
1人親方(白色申告)です。
車両に関わる経費について、3点ご教示頂きたいです。
①車両本体の維持(錆びや劣化の進行防止)のため、洗車後にミクロ粒子研磨剤(小さな傷を研磨する物)、コーティング剤(錆びや劣化防止剤)、ワックス剤(コーティング剤の持続力を高める物)を使用しているのですが、このような種類も経費計上しても問題ないでしょうか?
②多い時で週に2回洗車作業しているのですが、コイン洗車場を利用すると無人の為にレシートや領収書が入手できず、出金伝票に記入しているのですが、出金伝票は使用回数が多いと、税務署への印象が悪い(疑われる)とWebで閲覧しました。
本当でしょうか?
③洗車代やコーティング剤の経費項目は修繕費でも大丈夫でしょうか?
別途メンテナンス代として項目を設けた方が良いでしょうか?
①業務使用車であれば、洗車用品(研磨剤・コーティング・ワックス)は通常の維持管理費として経費計上可能です(家事按分に留意)。②コイン洗車で領収書が無い場合、出金伝票でも問題ありません。日付・金額・内容を具体的に記録すれば足ります。頻度が多いだけで否認されるものではありません。③科目は「車両費」又は「修繕費」で実務上問題なく、継続適用が重要です。
- 回答日:2026/04/16
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