改正電子帳簿保存法 電子取引データの取り扱い
お世話になります。標記の件で質問です。
freeeは改正電子帳簿保存法完全対応ということで、
自社発行の請求書もfreeeで作れば控えも特に気にせず
電子データで保存できていると思うのですが、
例えば他社の販売管理システムで請求書を発行した場合、
freeeで電子データで保存しようとするにはどのような対応としたらいいでしょうか?
また紙で控えを印刷した場合はどうなりますでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
他社システムで発行した請求書の電子データは、PDFをfreeeに添付保存することで電子帳簿保存法の要件を満たせます。紙で控えを印刷した場合、電子取引であれば原則として電子データでの保存が義務のため、紙のみでは要件を満たしません。電子データも併せて保存が必要です。
- 回答日:2026/04/15
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他社システムで発行した請求書の電子データは、PDFをfreeeに添付保存することで電子帳簿保存法の要件を満たせます。紙で控えを印刷した場合、電子取引であれば原則として電子データでの保存が義務のため、紙のみでは要件を満たしません。電子データも併せて保存が必要です。
- 回答日:2026/04/15
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