自動車保険保険料につきまして
自動車保険の保険料が税法上の経費になるか教えてください。
自動車名義が法人で、保険料の支払いも法人です。
私個人の保険を法人に引き継ぎますが、引き継いだ場合の保険証券の「記名被保険者」蘭が、法人名義でなく、私個人名になる場合、支払った保険料は、法人の経費になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
自動車保険料は、業務に使用する法人名義の車両に係るものであれば、原則として法人の損金(経費)になります。もっとも、保険証券の記名被保険者が個人名のままの場合、その内容次第では個人契約とみなされ、法人経費性が否認されるリスクがあります。契約者・被保険者ともに法人へ変更することが望ましく、少なくとも業務使用実態と契約内容の整合性を確保する必要があります。
- 回答日:2026/04/10
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ありがとうございます。
法人名義で保険契約するようにします。投稿日:2026/04/10
