法人で管理しているYouTubeアカウントに個人のアドセンスに紐づけるのはあり?
チャンネル誤BANなどのリスクヘッジのため、法人として管理しているYouTubeアカウント複数あるうちの一部を個人のアドセンス(=収入は個人の銀行口座に入る)に紐づけようと考えています。
そもそもそういったことは税務上許されるのか?
許される場合その際の仕訳方法は?
以上2点、ご回答よろしくお願いいたします。
税務上、法人管理のYouTubeチャンネルを個人のアドセンスに紐づけること自体は直ちに違法ではありません。ただし、実質的に誰の収益かが重要です。チャンネルの運営主体が法人であれば、収入は法人所得と認定される可能性が高く、個人口座で受け取ると役員報酬・給与・業務委託費等として処理が必要になります。法人収益を個人で直接受け取る形は税務リスクがあるため、契約関係と資金の流れを整理して処理することが重要です。
- 回答日:2026/03/14
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