農地転用決済金の仕訳
過去取得していた農地の転用に際して、今年になって土地改良区から請求され支払った農地転用決済金の仕訳はどのようになりますか。転用手続き自体は取得時にしております。
ある税理士事務所に質問したときは土地取得価格に含めるものとして固定資産(土地)の仕訳にと言われましたが、国税の農地転用決済金に関わる裁決を見ると、農地の維持管理に必要な費用を転用に際し一括で支払うものと認識されているようです。そうなると費用のような気がするのですがどのような仕訳が適当かご意見をお聞かせ下さい。
農地転用決済金は、土地の取得価額に直接付随する支出か、維持管理費の清算的支出かで判断します。取得時に転用要件として不可避であったなら取得価額算入の余地がありますが、本件は取得後に将来の土地改良区負担分を一括清算する性格が強く、裁決例の考え方に沿えば費用処理(例:支払手数料・租税公課)が相当と考えられます。実態に即した判断が重要です。
- 回答日:2026/02/06
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