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コミッションを請求する際の税区分について

    ご担当者様

    お世話になっております。
    現在海外留学の会社(本社は海外)から業務委託を受け、お客様に学校案内をしています。
    お客様が渡航すると学校からコミッションが入り、そのコミッションから2割を
    委託費用として請求する事ができます。

    例:コミッションが20万×20%=40000円の場合、
    請求書の記入は
    単価 40000円
    勘定科目 売上高
    税区分 課税売上10%
    消費税 内税
    でしょうか?

    海外の会社でも消費税が必要なのか、請求はできれば40000円でできればと思っています。

    よろしくお願いいたします。

    消費税は原則かかりません。
    ご質問の委託費は、海外に本店を有する会社に対して提供する役務の対価に該当します。役務提供の相手方が国外事業者で、役務の性質上も国外取引と整理される場合、消費税法上は不課税取引となります。
    したがって請求書は「金額40,000円」「勘定科目:売上高」「税区分:不課税」とし、消費税の記載は不要です。ご希望どおり40,000円のみの請求で問題ありません。

    • 回答日:2026/02/05
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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