ポイント 確定申告
この度、ポイントせどりを開始しました。
その際に付与されるポイントを使用した際の会計処理についての質問です。
あるサイトでは、私用に利用した場合は、確定申告不要、事業用に利用した場合は、確定申告必要と記載されておりました。
しかし、サイトによっては、私用は一時所得、事業用は雑所得と計上する必要があると、異なる説明をされている。サイトもありました。
どちらが正しいのでしょうか。ご教授ください。
ポイントせどりで付与されるポイントは、原則として値引き・還元と考えます。
事業用の仕入や経費に充当した場合は、ポイント分を差し引いた実際の支払額を経費計上すれば足り、ポイント自体を収入計上する必要はありません。
一方、私用で使った場合も原則は課税対象外です。
ただし、換金性が高く、継続的に多額のポイントを取得・使用している場合は、事業所得または雑所得として課税対象となる可能性があり、実態判断となります。
- 回答日:2026/02/02
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